2020.05.15受付期間の延長(県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金)
受付期間が6月1日(月曜日)まで延長になりました。
「県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金」について、申請のための要項と申請書を掲載しています。
申請受付要項は、7の言語に翻訳して掲載しています。(受付期間は延長前の内容です)
・日本語
・英語
・中国語
・ポルトガル語
・タガログ語
・タイ語
・韓国語
・ベトナム語
申請書の様式
様式1、様式2、様式3、様式4、様式1(記載例)、様式2(記載例)
ここから下は申請受付要項の内容を掲載しています。
県・市町村 連携 新型コロナウイルス 拡大防止 協力金・支援金 申請受付要項
【受付期間】
令和2年5月7日(木曜日)から同年6月1日(月曜日)まで ※6月1日(月曜日)の消印有効
【受付方法】
1 申請書の提出
申請書類を次の宛先に郵送してください。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送願います。
(宛先)
〒380-8570(住所表記不要)
長野市大字南長野字幅下692の2
長野県庁 「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当 あて
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※コロナ感染拡大防止のため持参による申請は受付しておりません。
2 申請書類の入手方法
次の方法により、申請に必要な書類等を入手いただけます。
・長野県庁ホームページからダウンロード
(URL)https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19kyoryoku.html
※ダウンロードができない場合には県地域振興局の商工観光課又は各市町村役場の受付窓口若しくは商工担当課まで
【お問い合わせ先】
4月30日~
■新型コロナウィルス感染拡大防止のための休業等の要請・協力金等に関する問い合わせ
電話番号:026-235-7945
受付時間:午前7時~午後10時(土日祝も開設)
5月7日以降
■協力金等の申請に関すること「新型コロナウィルス拡大防止協力金等」受付担当
電話番号:026-235-7382
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝も開設)
※外国語で相談できる電話番号は、次の番号です。
092-687-7890
県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金申請受付について
令和2年4月30日
Ⅰ 協力金等の概要
1 趣旨
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、長野県における緊急事態措置等に伴う休業要請等にご協力いただいた事業者の皆様に、県と市町村との協調による、県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金(以下「協力金等」という。)を支給します。
この協力金等は、原則として4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間協力いただいた事業者に支給します。
2 支給額
1事業者につき30万円[1回限り]
※協力金、支援金の両方の支給対象者に該当する場合でも1事業者あたり30万円の支給になります。
※内訳:県20万円、主たる事業所のある市町村10万円(県と市町村との協調事業)
Ⅱ 支給対象者
1 新型コロナウイルス拡大防止協力金
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定による県からの要請に協力して施設の使用停止(休業)等(以下「使用停止等」という。」)を行っていただいた次に掲げる事業者
① 県内に遊興施設等、運動・遊戯施設、劇場等を有し、当該施設の使用停止(休業)を行った事業者
② 県内に食事提供施設を有し、当該施設の営業時間の短縮と酒類の提供時間の制限を行った事業者(終日、施設使用停止を行った事業者を含む。)
(注)「営業時間の短縮と酒類の提供時間の制限」とは、夜8時から翌朝5時までの間の営業の自粛、及び夜7時以降の酒類の提供の自粛。(宅配、テイクアウトは除く。)
※ 元々午前5時から午後8時までの営業時間としている場合は対象外となります。
2 新型コロナウイルス拡大防止支援金
県内に主として観光目的に利用する集会、展示施設、観光・宿泊施設等を有し、県からの休業検討の要請に協力して、当該施設の休業(以下「休業」という。)を行った事業者
- 県外に本社がある事業者も対象となります。
Ⅲ 支給の条件
協力金等の支給を受けるためには、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。
1 県内に事業所を有し、令和2年4月22日(水曜日)以前に別表1に掲げるいずれかの施設を運営していること。
2 原則として、使用停止等又は休業の対象となる全ての事業所を令和2年4月24日(金曜日)から令和2年5月6日(水曜日)までの全期間において使用停止等又は休業を行うこと。
3 飲食店、料理店、喫茶店等の食事提供施設については、要請に応じて夜8時から翌朝5時までの間の営業の自粛及び、酒類の提供は夜7時以降自粛すること。
4 支援金の対象施設となる「体験施設」は、主として観光目的に利用するものであること。
5 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、長野県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団等の反社会的勢力が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
Ⅳ 申請手続き等
1 申請書類
別表2の申請書類を提出してください。提出いただいた申請書類の返却はいたしません。なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがありますのでご承知おきください。
2 申請書類の入手方法
・長野県庁ホームページからダウンロード
(URL)https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19kyoryoku.html
※ダウンロードができない場合には県地域振興局の商工観光課もしくは各市町村役場の受付窓口又は商工担当課まで
3 申請の受付期間と方法
(1) 受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から同年5月22日(金曜日)まで
(2) 受付方法
新型コロナ感染拡大防止のため、申請受付は郵送のみでお受けします。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
令和2年5月22日(金曜日)の消印有効です。
(宛先)
〒380-8570(住所表記不要)
長野市大字南長野字幅下692の2
長野県庁 「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当
※切手を貼付の上、裏面には差出人のご住所及びお名前を必ずご記載ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
- 新型コロナウイルス感染拡大のため、持参による申請は受付しておりません。
4 協力金等に関する問い合わせ先
申請に関するご質問は、次の専用相談窓口にて、ご相談ください。
4月30日~
■新型コロナウィルス感染拡大防止のための休業等の要請・協力金等に関する問い合わせ
電話番号:026-235-7945
受付時間:午前7時~午後10時(土日祝も開設)
5月7日以降
■協力金等の申請に関すること「新型コロナウィルス拡大防止協力金等」受付担当
電話番号:026-235-7382
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝も開設)
5 協力金等の支給
県において、申請書類を受領後、内容審査の上、申請内容が適正であると確認したときは協力金等をお支払いします。5月下旬から順次支給していく予定です。
6 通知等
審査の結果、協力金等の支給を決定したときは、お支払い予定日を記載した通知を発送いたします。配達状況によっては、通知が遅れる場合があることをご承知おきください。
なお、口座振込不能などが発生し、お知らせした支払い予定日にお支払いできない場合には別途ご連絡いたします。
また、協力金等の不支給を決定したときも、後日、結果について郵送によりお知らせします。
Ⅴ その他
1 協力金等支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、長野県補助金等交付規則(昭和34年長野県規則第9号)の規定に基づき、協力金等の返還が生じる場合があります。
2 1の場合において、協力金等の支給を受けた事業者名、対象施設などの情報を公表することがあります。
3 支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象施設の休業等の取組状況や対象施設の運営等の再開に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
4 申請書類に記載された情報を正確に確認できない場合は、必要に応じて、関係機関への確認及び調査等することがあります。
(別表1)
協力金・支援金対象施設一覧
協力金対象施設 | 支援金対象施設 (主として観光客対象施設) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設の使用停止(休業) | 施設の使用停止(休業) | ||||||
1 | キャバレー | 16 | 屋内・屋外水泳場 | 31 | バッティング練習場 (*1) |
51 | 文化ホール |
2 | ナイトクラブ | 17 | ボウリング場 | 32 | 陸上競技場(*2) | 52 | 博物館 |
3 | ダンスホール | 18 | スポーツクラブ などの運動施設 |
33 | 野球場(*2) | 53 | 美術館 |
4 | スナック | 19 | マージャン店 | 34 | テニス場(*2) | 54 | 科学館 |
5 | バー | 20 | パチンコ屋 | 35 | サッカー場(*2) | 55 | 記念館 |
6 | ダーツバー | 21 | ゲームセンター などの遊技場 |
36 | フットサル場(*1、*2) | 56 | 水族館 |
7 | パブ | 22 | スケート場 | 37 | 弓道場(*1) | 57 | 動物園 |
8 | 性風俗店 | 23 | 柔剣道場 | 時間短縮 (飲食提供施設) |
58 | 植物園 | |
9 | アダルトショップ | 24 | ホットヨガ ヨガスタジオ |
41 | 飲食店 | 59 | テーマパーク |
10 | ネットカフェ | 25 | 劇場 | 42 | 料理店 | 60 | 遊園地 |
11 | 漫画喫茶 | 26 | 観覧場 | 43 | 喫茶店 | 61 | ゴルフ場 |
12 | カラオケボックス | 27 | 映画館 | 44 | 和・洋菓子店(*3) | 62 | 体験施設 (*陶芸、ガラス工芸、キャンプ場など) |
13 | 射的場 | 28 | 演芸場 | 45 | 居酒屋 | 63 | 日帰り温泉施設 |
14 | ライブハウス | 29 | プラネタリウム | 64 | ホテル・旅館 (*主にビジネス利用の施設を除く) |
||
15 | 体育館 | 30 | ゴルフ練習場(*1) | 65 | 簡易宿泊所、民泊 (山小屋含む) |
*1 屋内施設に限ります。
*2 観客席部分がある場合に限ります。
*3 イートインスペースを保有する施設に限ります。
(別表2)
申請書類について
提出書類と留意点
(様式1)
県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金等支給申請書兼口座振込依頼書(必須)
・法人の場合は、国税庁が指定する法人番号を記入してください。
・複数の事業所を有する事業者であっても、申請は1回のみとなります。
・振込先の口座名義は、申請者のお名前と同一の口座に限らせていただきます。
(様式2)
別紙(付表)(複数の事業所を有する事業者のみ添付)
(様式3)
貼付台紙(以下の資料でA4でないものを貼付。ただし、A4の場合は単独で可)
添付資料1
緊急事態措置に伴う施設使用停止等の要請以前から営業活動を行っていることがわかる書類
(法人の場合は(1)、(2)、個人事業主は(1)、(2)、(3)の書類が全て必要)
(1) 営業活動を行っていることがわかる書類
法人 | 個人事業主 | |
---|---|---|
設立後決算期を迎えている場合 | 次の①、②両方の資料を添付してください。 ① 法人県民税・法人事業税申告書等の控えの写し ② 直近の経理帳簿の写し ※1 |
次の①、②両方の資料を添付してください。 ① お手元にある青色申告決算書又は収支内訳書等の控えの写し ② 直近の経理帳簿等の写し ※1 |
開業して間もない場合※2 | 次の①、②両方の資料を添付してください。 ① 法人設立設置届の写し 等 ② 直近の経理帳簿の写し ※1 |
①、②両方の資料を添付してください。 ① 開業届、又は相手方からの発注書等取引を証明する書類の写し ② 直近の経理帳簿等の写し ※1 |
※1 令和2年1月から4月22日の間で休業前日を含む月末締め帳簿等(1ヶ月分)、又は休業前日の日計表 等)
※2 設立後決算期や申告時期を迎えていない場合を含みます。
(2) 店舗名が入った事業所の外景及び内景の写真(休業等の対象となる全事業所)
(3)(個人事業主のみ)本人確認書類(写しで可、下記のうちいずれか1つ)
運転免許証、パスポート、保険証等の写し
添付資料2
休業の状況がわかる書類
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等(写しや写真)
※ 休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)、宅配又はテイクアウト等店内での飲食行為を伴わない営業の告知がわかるよう工夫してください。
添付資料3
振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し(見開きページ)
申請者のお名前と同一の口座に限らせていただきます。
添付資料4
(指定管理者のみ)指定管理料や運営補助など公的な支援を受けていないことが分かる書類
国や県、市町村に提出した事業報告書(収支計画書)の写し 等
(様式4)
「体験施設」要件確認チェックリスト(支援金対象の「体験施設」の申請者のみ)及びその添付書類
長野県のホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19kyoryoku.html#shinseisyorui
お問い合わせ
長野県
TEL 092-687-7890