2020.12.01【新型コロナウイルス(COVID-19)】在留資格について
新しいコロナウイルス(COVID-19)の影響がある外国人のために、入管は在留資格の特別な決まりをつくりました。
新しいコロナウイルスの病気の影響で国に帰ることができないため,アルバイトをしたい人へ
(令和2年12月1日:出入国在留管理庁)
コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ
(やさしい日本語)新しいコロナウイルスの病気の影響で国に帰ることができないため,アルバイトをしたい人へ
(英語)For foreign nationals who are unable to return to their home country due to the COVID-19 pandemic and wish to work (part-time) to maintain their livelihood in Japan
(中国語・簡体字)致因新型冠状病毒传染病的影响无法回国,并在日本难以维持生计,而希望工作(打工)的人士
(中国語・繁体字)因新型冠狀病毒疫情影響而無法返回母國,因為在本國維持生計有困難而希望就業(兼職)者
(韓国語)코로나로 귀국하지 못해 일본에서의 생계 유지가 곤란해졌기 때문에 취로(아르바이트)를 희망하시는 분에게
(インドネシア語)Bagi yang ingin bekerja (kerja paruh waktu) karena kesulitan mata pencaharian di Jepang dan belum memungkinkan untuk pulang ke negaranya akibat adanya pandemi covid-19.
(ベトナム語)Gửi các đối tượng có nhu cầu làm việc (làm thêm) vì đang gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống tại Nhật do không thể về nước vì dịch virus Corona.
(タガログ語)Para sa mga dayuhang nais magtrabaho (ng part-time) dahil hindi nakakabalik sa sariling bansa dahil sa COVID-19 at nahihirapang mapanatil ang kabuhayan nila sa Japan.
(ポルトガル語)Para quem deseja trabalhar (tempo parcial) por possuir dificuldades na manutenção dos meios de subsistência no Japão, por não conseguir retornar ao país devido a pandemia do Covid-19
(スペイン語)A las personas que deseen trabajar (a tiempo parcial) dado que no pueden regresar a su país y tienen problemas para mantener la vida en Japón por causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19)
(タイ語)สำหรับผู้ที่ประสงค์อยากจะทำงาน(งานพาร์ทไทม์)ที่ญี่ปุ่น เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ และเป็นการยากที่จะดำรงชีชีพในญี่ปุ่นต่อหากไม่มีรายได้
(モンゴル語)COVID-19 цар тахлын улмаас нутаг буцаж чадалгүй гацсан, японд амжиргаагаа залгуулах эх үүсвэргүйгээс, хөдөлмөр эрхлэх (цагийн ажил хийх) хүсэлтэй байгаа гадаадын иргэн танаа
・新しいコロナウイルスの病気の影響で,国に帰ることができず,日本で生活するお金がなくて困っている人は,アルバイトができるようにします。
入管に書類を出して,「資格外活動許可」<=仕事ができない在留資格の人が,仕事をしたいときにもらうもの>をもらうと,1週間に28時間までアルバイトができるようになります。
1 「資格外活動許可」をもらうことができる人
次の(1)(2)(3)の全部にあてはまる人がもらうことができます。
(1)今の在留資格でアルバイトをすることができない人
(2)国に帰ることが難しい人
(3)国に帰るまでの間に日本で生活するためのお金がなくて困っている人。例えば,次に書いた人です。
・日本にいる家族や,通っている学校などから,生活するためのお金を助けてもらうことができない人など
2 入管に出す書類
(1)資格外活動許可申請書(こちらに載っている紙です。)
(2)国に帰ることが難しいことが分かるもの
例:帰りたい国に行く飛行機がない(少ない)ことがわかる書類
(今の在留資格をもらったときに,入管に同じ書類を出している人は,出さなくていいです。)
(3)アルバイトをしたい理由を書いた紙
お問い合わせ
長野県多文化共生相談センター
TEL 026-219-3068