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感染症情報

解雇になった人向けの入管の特別なルール(6月1日:多言語のリーフレットを追加しました)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、仕事をやめなければいけなかった外国人が日本で働けるよう、出入国在留管理庁が特別なルールをつくっています。

対象となる人は、最大1年間の「特定活動」の在留資格で働くことができます。

就労継続支援のご案内(日本語)
就労継続支援のご案内(やさしい日本語)
Guide to Support for Continuous Employment for Foreigners Who Have Been Dismissed, etc.(英語)
为被解雇等的外国人维持就业提供支援的通知(簡体字)
Hướng dẫn về việc hỗ trợ tiếp tục công việc cho người nước ngoài bị đuổi việc v.v…(ベトナム語)
Tungkol sa suporta sa pagpapatuloy ng trabaho para sa mga dayuhang nawalan ng trabaho(タガログ語)
Informativo do apoio contínuo ao emprego para estrangeiros que foram demitidos, etc.(ポルトガル語)
बर्ातस्त िररएका नबदेशीहरुको लानि रोजिार निरन्तरर्ा सहयोिको जािकारी(ネパール語)
Panduan Bantuan Kelanjutan Pekerjaan untuk Orang Asing yang di-PHK dll(インドネシア語)
Información sobre apoyo para la continuidad laboral de extranjeros que fueron despedidos, etc.(スペイン語)

わからないことがあれば、長野県多文化共生相談センターか入管長野出張所に聞いてください。

長野県多文化共生相談センターの電話番号 026-219-3068

入管長野出張所の電話番号 026-232-3317

法務省のHPはこちらを見てください。

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